用語集:た
ターミナルキャップレート
不動産を証券化する際に使用される、不動産売却時のリスクを含んだ期待利回り。不動産の売却時(またはリファイナンス時)には環境が想定しにくい(=リスクが高い)ことがあり、毎年の収益に対するレートとは異なるレートで購入額を算出する場合が多い。
チャリタブル・トラスト
慈善信託の項、参照
適格機関投資家
有価証券に対する投資に関して専門的知識・経験を有する者として大蔵省令で定められた者をいう。銀行、証券会社、生命保険会社などを指す。適格機関投資家に対して有価証券の募集がなされる場合をプロ私募という。
導管体
課税主体とならない「器」のこと。通常法人はその利益に対し法人税が課され、課税後の利益を元に出資者に配当することになるがSPC法上で設立されたTMKは一定の条件を満たす場合、出資者に対する配当は法人税等の課税前利益によって行うことができる。
倒産隔離
設立されたTMKがオリジネーターの倒産の影響を受けないこと、またTMK自体が倒産しないような措置をとることをいう。前者に関してはケイマンSPCの設立、譲渡資産の真正売買の確保を行うことにより、後者に関しては譲渡資産の収益に信用補完を行うことにより確保される場合が多い。
投資口
投資法人に対する投資主としての持分(権利)のことをいう。株式会社における株式のこと。
投資証券
投資口をあらわす証券のことであり、当ホームページではJ-REIT株として記載する。株式会社における株券のこと。オープンエンド型投資法人では発行しない場合もある。
投資信託委託会社
投信法第 6条の認可に基づき投資信託委託業または投資法人資産運用業を行う法人の総称。委託者非指図型投資信託を除き資産を自ら運用することが禁止されているため、実際に資産の運用を行う会社が必要になる。
投資信託委託業
委託者指図型投資信託において資産運用の指示を行う法人のこと。従来の株式投資信託のパンフレットなどで「募集・設定は××投資信託委託」と記載されている会社のこと。投資信託委託会社がこの法人にあたる。委託者非指図型投資信託では、信託銀行が直接運用の指示を行うため、この法人は必要ない。
投資法人
会社型投資信託で設立される「主として特定資産に投資運用することを目的とする」法人のことであり、投信法に基づき金融庁の登録を受けた登録法人となったのちに業務を開始することができる。投資法人は原則として全ての業務を第三者に委託し、また投資証券を発行することにより運用資金を集めることになる。発行した投資証券の払戻し方法によってクローズドエンド型投資法人とオープンエンド型投資法人の2種類に分けることができる。
投資法人資産運用業
会社型投資信託において投資法人の委託を受ける資産運用を行う法人のことをいう。投資法人はいわゆるペーパーカンパニーであるため、資産運用はこの会社で行うことになる。
投信法
正確には「投資信託及び投資法人に関する法律(平成12年11月30日施行)」のこと。本WEBではこの法律のことを指す。改正により運用対象を「主として有価証券等」とすることにより不動産に直接投資が可能になった。運用形態により「委託者指図型投資信託」・「委託者非指図型投資信託」・「会社型投資信託」に大別される。
特定資本
TMK設立のため当初出資される資本金のことをいう。新SPC法では10万円が最低資本となった。配当及び残余財産の分配は優先出資証券に対し劣後する。
特定社債
SPC法に基づき発行される社債のことをいう。株式会社においての社債に該当し、特定資産の購入の為、または既発の特定社債の借換の為に発行される。
特定社債管理会社
SPC法上の社債管理会社。商法における社債管理会社よりも、財産などの調査にあたり裁判所の許可が不要で有るなど権限が大きくなっている。SPC法により一部の例外を除き設置が義務付けられている。
特定目的借入
資産流動化計画により定められた特定資産を取得する為の借入金のことをいう。旧SPC法では資産対応証券発行までのつなぎ資金としての借入等、特定資産そのものを目的とした借入は認められなかったがSPC法の改正により可能になった。
特定目的信託
新SPC法で創設された制度。信託契約締結時に資産の流動化を行うことを目的として、信託受益権を分割し複数の者に取得させることを目的をした信託。オリジネーターは対象特定資産を信託銀行に特定目的信託することにより、TMKを設立せずに、信託受益を分割することができる。旧SPC法では特定資産を信託受益権とした場合もTMKを設立し流動化していたがこの制度を利用することによりTMKの設立は不要となる。
特定持分信託
特定資本の持分を信託銀行に信託する制度。この信託は資産流動化計画と同じ期間となり、委託者(特定資本の持分所有者)は受託者に対して信託した持分の管理について指図、変更ができない。慈善信託と同様な効果をもつ法制度が日本に存在しなかったため、SPC法の改正に伴い創設された制度。
特定約束手形
SPC法に基づき発行される約束手形のことをいう。
匿名組合
投資家は金銭の出資を営業者(不動産事業者)に行い、出資金返還請求権と利益配当請求権のみを持ち不動産の所有権は営業者に帰属している組合。営業者に運営を任せること、営業者が不動産の所有権をもつことから組合員の存在が匿名的になる。商法535条から542条に規定されまた不動産特定共同事業法の法的スキームの一つ。 組合に対する利益の配当は法人税の課税対象ではないことから、証券化ではよく利用される。不動産を対象にした証券化において投資家を匿名組合契約に基づく出資で集める場合は不動産特定共同事業法に基づき証券化するか、不動産に信託設定を行う必要がある。
匿名組合出資
不動産特定共同事業法に基づき組成された匿名組合への出資または商法の規定に基づく出資のことを総称して本WEBでは指す。出資者は不動産の所有権を持たないことから匿名的にはなるが、営業者が出資者に配当する際支払調書を税務署に提出することが多いため、外部に秘匿できるという意味での「匿名」ではない。




