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用語集:さ

サービサー

TMK(特定目的会社)は自ら業務を行うことを禁じられている為、証券化対象資産を管理・運営する者が必要となる。TMKから委託を受けてその運営を行うもののことをいう。

自己資本当期純利益率

ROE(Return on Equityの略称)ともいう。当期純利益を、前期及び当期の株主資本の平均値で除したもの。純資産の部合計から新株予約権と少数株主持分を除いた自己資本を「元手」として、1年間でどれだけの利益をあげたかを見る企業の経営効率を測定する指標の一つ。

自己資本当期純利益率=当期純利益/{(純資産の部合計-新株予約権-少数株主持分本)}×100(%)

資産信託流動化計画

新SPC法の制定に伴い特定目的信託制度が創設されたことにより、この制度における資産の流動化方法を定めたもの。特定目的会社による流動化は旧SPC法の際と同様、資産流動化計画という。

資産保管会社

投資法人が委託する投資法人所有資産の保管会社のこと。投資法人は金融庁の登録を受けた後は資産保管会社に業務を委託する必要がある。

資産流動化計画

特定資産の流動化に関する基本的な事項が記載される。計画期間・資産対応証券(特定社債や優先出資証券)・特定目的借入・特定資産の購入、売却などTMKを運営するための事項が記載される。SPC法の改正に伴い、定款記載事項ではなくなったが、本計画を変更するには利害関係者(特定社債権者・優先出資社員など)の反対が有る場合の買い取り請求や弁済義務など反対者の保護規定が新SPC法上で法定化されている。

慈善信託

倒産隔離の為、TMKの特定出資者によるTMK自体の倒産申立てを回避する方法。海外でSPCを設立し、そのSPCを親会社として国内にTMKを設立する。海外SPC発起人が日本の信託法では不可能であった委託者=受託者という形式で慈善目的の信託を行い、受託者の恣意的な行動の禁止事項などを盛ることによりTMKの親会社である海外SPCは実質的に倒産の申立てが不可能となる。

執行役員

投信法における執行役員と「執行役員制度」による執行役員は以下のように異なる。

  • 【投信法】投資主総会において選任された、投資法人の業務を執行し投資法人を代表する者、とされており、株式会社などにおける代表取締役にあたる役職のこと
  • 【執行役員制度】株式会社等において登記される取締役ではないが、役員としての業務判断を行う役職のことをいう。上場会社を中心にここ数年、この制度を採用する会社が増えている。

私募(少人数私募・プロ私募)

有価証券の募集形態のこと。少数・特定の関係者のみを対象として募集する形態であり、少人数私募とプロ私募に分けられる。少人数私募とは「50人未満の投資家を対象として不特定多数のものに譲渡されるおそれがないもの(有価証券取引法)」であり、プロ私募とは適格機関投資家向けに募集されるものである。SPC法上、優先出資証券が少人数私募で発行される場合、特定社債がプロ私募もしくは公募でない場合、配当金の損金算入ができなくなることに注意が必要になる。

社員総会

SPC法においては、特定目的会社の最高意志決定機関とされる。株式会社における株主総会にあたるものであるが、優先出資社員の議決権は株式会社における優先株主よりはその範囲は広いものの、その行使に一定の制限がある。

社債的受益証券

受益証券のうち、あらかじめ定められた金額の分配を受ける受益証券のことをいう。投資家からみると固定金利の社債を持っていると同じような効果をもつため「社債的」と考えることができる。ただし、社債的受益権を発行する場合はそれ以外の種類の受益権を発行しなければならない。

受益証券

分割された信託受益権のことをいう。SPC法においては特定目的信託制度を利用した場合に信託受益権を分割して販売される証券、投信法においては委託者指図型または委託者非指図型の場合に信託受益権を分割して販売される証券となる。

信託銀行

証券化においてもっとも利用されることの多い金融機関。特にSPC法や投信法ではなく、匿名組合を利用して証券化を行う場合には、不動産を信託受益権とする必要がある。

信用補完

SPC法上の商品に投資する場合、その収益源は特定資産に限定されるため、他からの収益による補填が行われない。従って投資する商品に対しその信用力を補完する必要が生じる。SPC法上でTMKが社債・優先出資証券を発行している場合、収益は優先出資証券より先に特定社債に充当されるため、特定社債からみると優先出資証券によって信用補完が行われていることになる。