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用語集:S

SPC (Special Purpose Company)

特別目的会社と訳すことが多い。資産の流動化(証券化)の為に設立される等、特別の目的を持って設立された会社または団体のことになる。当ホームページではSPC法上で設立された会社であるか否かに拘わらず前記と同様な機能を持つ会社をSPCとし、SPC法上で設立された「特定目的会社」をTMKとして区分する。

SPC法

旧SPC法が平成12年 5月に改正されたことにより「資産の流動化に関する法律」となった。改正点は多岐にわたるが、主な点は登録から届出への変更、特定資本金の引き下げ(300万円から10万円へ)、定款への資産流動化計画の記載義務の撤廃、特定持分制度、特定目的信託制度の創設などがある。本WEBでは特に断りない場合を除き、SPC法とはこの新SPC法のことをさす。

SPT (Special Purpose Trust)

特定目的信託。新SPC法で創設された制度。信託契約締結時に資産の流動化を行うことを目的として、信託受益権を分割し複数の者に取得させることを目的をした信託。オリジネーターは対象特定資産を信託銀行に特定目的信託することにより、TMKを設立せずに、信託受益を分割することができる。旧SPC法では特定資産を信託受益権とした場合もTMKを設立し流動化していたがこの制度を利用することによりTMKの設立は不要となる。

SPV (Special Purpose Vehicle)

証券化目的に結成される組織のこと。SPC法上のTMKだけでなく匿名組合や投資法人なども含む幅広い概念である。