合併による割当交付投資口の特定口座
2010.03.23
(以下、平成22年3月19日 ビ・ライフ投資法人「ニューシティ・レジデンス投資法人(NCR)との合併による割当交付投資口の特定口座による取扱いに関するお知らせ(NCRの投資主様に関するご留意事項)」より)
ビ・ライフ投資法人
ビ・ライフ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成22年2月25日開催の投資主総会の決議により、平成22年4月1日をもって、ニューシティ・レジデンス投資法人(以下「NCR」といいます。)と合併(以下「本合併」といいます。)し、NCRは解散することとなります。
この合併に伴い、合併の効力発生日の前日である平成22年3月31日最終のNCRの投資主名簿に記載又は記録されたNCRの投資主様に対し、ご所有のNCRの投資口1口につき本投資法人の投資口0.23口が割当交付されます。
割当交付される本投資法人の投資口(1口以上の整数のものに限ります。以下同じです。)の特定口座への受け入れに関して、NCRの投資主の皆様には下記の事項にご留意頂きますようお願い申し上げます。なお、本件については、NCRの投資主様のみに関するご留意事項であり、本投資法人の投資主様には関係ございません。
現時点では、正式な法令改正の内容や時期は明らかではないため、未だ確定しているとは言い難い状況でありますが、次の要件を満たす場合には、NCRの投資主の皆様に割当交付される本投資法人の投資口について特定口座に受け入れられる可能性がございますのでお知らせいたします。
(1)本措置に係る関係法令の施行日が、本投資法人とNCRの合併の効力発生日以前の日である
こと。
(2) 割当交付される本投資法人の投資口を記載又は記録するための証券会社の口座を、投資主
の皆様がお取引される証券会社を通じNCRにご通知いただく必要がありますが、当該口座
通知の取次ぎに係る手続書類のほか、本合併の効力発生日の前日において保有するNCRの投
資口のすべての取得日及び取得に要した金額を証する書類(特定口座払出通知書、特定管理
口座払出通知書又は取引報告書等)を本合併の効力発生日の前日までに当該証券会社に提出
頂くこと。
(3)割当交付される本投資法人の投資口のすべてを1社の証券会社のみに対して口座通知の取次
ぎを行うこととし、かつ、当該口座通知の取次ぎを行う証券会社に特定口座が開設されてい
ること。
※証券会社によって取扱いが異なる場合がございますので、詳細はお取引のある各証券会社へ
お尋ね下さい。
ビ・ライフ投資法人
ニューシティ・レジデンス投資法人(NCR)との合併による
割当交付投資口の特定口座による取扱いに関するお知らせ
(NCRの投資主様に関するご留意事項)
ビ・ライフ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成22年2月25日開催の投資主総会の決議により、平成22年4月1日をもって、ニューシティ・レジデンス投資法人(以下「NCR」といいます。)と合併(以下「本合併」といいます。)し、NCRは解散することとなります。 この合併に伴い、合併の効力発生日の前日である平成22年3月31日最終のNCRの投資主名簿に記載又は記録されたNCRの投資主様に対し、ご所有のNCRの投資口1口につき本投資法人の投資口0.23口が割当交付されます。
割当交付される本投資法人の投資口(1口以上の整数のものに限ります。以下同じです。)の特定口座への受け入れに関して、NCRの投資主の皆様には下記の事項にご留意頂きますようお願い申し上げます。なお、本件については、NCRの投資主様のみに関するご留意事項であり、本投資法人の投資主様には関係ございません。
記
1.NCRの投資主の皆様に交付される本投資法人の投資口の特定口座への受け入れの可能性について
平成21年12月に政府において閣議決定された平成22年度税制改正大綱では、非上場会社等と上場会社等との 合併等により非上場会社等の株主等が新たに取得する上場会社等の株式等について、特定口座で受け入れることを可能とする措置(以下「措置」といいます。)が盛り込まれており、今後の関係法令の改正において措置されるものと考えられます。現時点では、正式な法令改正の内容や時期は明らかではないため、未だ確定しているとは言い難い状況でありますが、次の要件を満たす場合には、NCRの投資主の皆様に割当交付される本投資法人の投資口について特定口座に受け入れられる可能性がございますのでお知らせいたします。
(1)本措置に係る関係法令の施行日が、本投資法人とNCRの合併の効力発生日以前の日である
こと。
(2) 割当交付される本投資法人の投資口を記載又は記録するための証券会社の口座を、投資主
の皆様がお取引される証券会社を通じNCRにご通知いただく必要がありますが、当該口座
通知の取次ぎに係る手続書類のほか、本合併の効力発生日の前日において保有するNCRの投
資口のすべての取得日及び取得に要した金額を証する書類(特定口座払出通知書、特定管理
口座払出通知書又は取引報告書等)を本合併の効力発生日の前日までに当該証券会社に提出
頂くこと。
(3)割当交付される本投資法人の投資口のすべてを1社の証券会社のみに対して口座通知の取次
ぎを行うこととし、かつ、当該口座通知の取次ぎを行う証券会社に特定口座が開設されてい
ること。
※証券会社によって取扱いが異なる場合がございますので、詳細はお取引のある各証券会社へ
お尋ね下さい。
以上




