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規約の一部変更及び役員選任

2009.09.16

(以下、平成21年9月14日 森ヒルズリート投資法人「規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ」より)

森ヒルズリート投資法人 規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ

 森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の役員会において、規約の一部変更及び役員選任に関し、下記のとおり平成21年10月9日に開催予定の本投資法人の第3回投資主総会に付議することを決議しましたので、お知らせ致します。
 なお、当該事項は、本投資法人の第3回投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。


1.規約の一部変更について

  変更の理由は以下のとおりです。
  (1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正す
    る法律」(平成16年法律第88号)の施行に伴う投資証券等の電子化に対応するために、必
    要な字句の修正等を行うものであります。
  (2) 電磁的方法による投資主総会の招集に関する手続を明確化するために、必要な規定の新設を行
    うものであります。
  (3) 書面による議決権の行使に関する手続を明確化するために、必要な字句の修正を行うものであ
    ります。
  (4) 「租税特別措置法」(昭和32年法律第26号。その後の改正を含む。)の改正に伴い、投資法
    人に係る課税の特例の要件の定義の一部が変更されたこと、同特例の適用を受けるための要
    件の一つである借入先の定義が変更されたこと及び投資法人の合併時の税務上の特例を受け
    るための要件の新設等があったことを受けて、必要な規定の新設その他必要な字句の修正等
    を行うものであります。
  (5) 「証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関
    係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成19年政令
    第233号)の施行に伴う「投資信託及び投資法人に関する法律施行令」(平成12年政令第
    480号。その後の改正を含む。)の改正を受けて、建物の賃借権を信託する信託受益権を投
    資対象に含めるために、必要な字句の修正等を行うものであります。
  (6) 東京証券取引所が定める有価証券上場規程が改正されたことに伴い、本投資法人に必要又は有
    用と認められる資産への機動的な投資を可能とするために運用資産の対象の変更を行うもの
    であります。
  (7) その他、条文の新設及び削除に伴い条数の変更等条文の整備のために必要な字句の修正等を行
    うとともに、実態と齟齬のある規定の削除、概念の整理並びに表現の変更、統一及び明確化
    その他の整理等を行うものであります。
  (規約変更の詳細については、別紙「第3回投資主総会招集のご通知」をご参照ください。)


※詳しい情報は、森ヒルズリート投資法人のhttp://www.mori-hills-reit.co.jp/ir/pdf/20090914_01.pdfをご覧下さい。