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フォワード・コミットメント

2009.03.10

ジャパンエクセレント投資法人がフォワード・コミットメント等に関して発表

 先般、金融庁において、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(平成21年1月30日(金)公表)が行われ、不動産関連ファンド運用業者の業務に係る評価項目に、投資法人によるフォワード・コミットメント等(注)に関する事項が新たに加えられた。
 平成21年3月10日現在、上記監督指針に記載されたフォワード・コミットメント等は、ジャパンエクセレント投資法人において存在しないので、その旨発表する。

(注)平成21年1月30日付で改正された「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 VI-2-5-3不動産関連ファンド運用業者の業務に係る評価項目」において、フォワード・コミットメント等とは、先日付での売買契約であって、契約締結から1月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約と定義されている。